当事務所にご依頼頂ければ、電子定款の利用(収入印紙代4万円の節約)ができます。株式会社は、以前は資本金が1,000万円必要でしたが、平成18年5月1日に会社法施行により、資本金1円で株式会社が設立できるようになり、以前に比べて容易に株式会社の設立が出来るようになりました。しかし、資本金1円で設立ができるといっても、実際には費用がかかります。
【株式会社の設立にかかる費用】
登録免許税 + 公証人の + 定款の謄本交付
定款認証費用 手数料
※その他、会社の代表印や事務用品購入代など
当事務所では会社設立の準備はもとより、設立後でもお客様をサポートいたします。当事務所でご依頼の場合「電子定款の利用」ができますので、上記にかかる費用のうち収入印紙代の4万円を節約することができます。
合同会社とは、平成18年5月1日の会社法施行により、新しく設立できるようになった会社形態です。株式会社より設立費用を安く抑えられます。
合資会社、合名会社ともに資本金1円から設立でき、取締役も監査役も必要ありません。手続きも比較的簡単にできます。また、NPO法人の設立もサポートいたします。
■外国人のビザ取得って大変?
⇒お任せください。当事務所は、法務省入国管理局取次認定を受けた行政書士が対応いたします。
■車の名義変更のやり方がわからない。
⇒相続にともなう家族間での名義変更など、迅速に対応いたします。
外国人の方の登記・各種申請手続き
当事務所では、外国人の方の相談や、外国が関係する内容の相談にも積極的に対応しております。外国人の方の不動産売買の登記、会社の登記、在留資格ビザの申請手続等豊富な経験・実績があります。お気軽にご相談ください。
~外国人の方の不動産登記に特に必要となる書類~
■外国に居住する外国人の方が日本の不動産を購入されるとき
国籍・住所・氏名・生年月日等についての宣誓供述書(その国籍国の公証人が証明するもの)が必要です。
■外国に居住する外国人の方が日本の不動産を売却されるとき
そのケースに必要な処理をした登記委任状が必要です。例えば、その国籍国の公証人等の前で登記の委任状に本人が署名し、公証人が本人の署名に間違いないことを証明するなどの処理が必要となります。
■日本に居住する外国人の方が日本の不動産を購入されるとき
居住地の市区町村長が発行する住民票が必要です。
■日本に居住する外国人の方が日本の不動産を売却されるとき
居住地の市区町村長が発行する印鑑証明書と住民票が必要です。
※上記の書類のほか、通常の不動産売買登記に必要な書類もご用意していただくことになります。
~外国人の方が会社を設立する場合~
■外国人100%出資で日本の会社を作るためには、サイン証明書や出資金証明に一定の制限があります。
~外国人の方を雇用する場合~
■外国人を雇用するためには在留資格(VISA)の確認又は取得が必要です。
※必要書類は場合により大きく異なります。詳細につきましてはご相談ください。
ご依頼いただく内容によって金額が異なります。
また、以下は弊所の報酬価格(税別)のみを表示しており、登録免許税、印紙代、資料代、郵送料や交通費実費が別途発生します。
総経費は、内容・資料を確認後必ずお見積にてご案内いたします。
社名 | 司法書士・行政書士 鈴木亨事務所 |
所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウィンド新川ビル5階 |
電話番号 | 03-3523-0366(FAX:03-3523-2333) |
設立 | 1999年(平成11年) |
代表者 | 鈴木亨 |
事業内容 | 司法書士・行政書士業務 |
URL | http://www.suzukijimusho.jp/ |
所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウィンド新川ビル5階 |
アクセス(電車でお越しの場合)
東京メトロ東西線・日比谷線 「茅場町」駅3番出口 徒歩2分
東京メトロ銀座線・都営浅草線「日本橋」駅A1出口 徒歩7分
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩7分
JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩7分